倒産法

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倒産法の概要

倒産法とは、債務者が期限の到来した債務を支払えない場合や支払うことが困難な場合に、その債務者に対する権利行使や救済の手続きを定めた法律の総称です。
具体的には、破産法、民事再生法、会社更生法、特別清算(会社法)などが含まれます。
これらの法律は、債務者の財産を適正かつ公平に清算し、債権者の権利を保護するとともに、債務者の経済的再生の機会を確保することを目的としています。

具体的な倒産処理の手続き
倒産処理手続は、大きく分けて清算型と再建型の2つに分類されています。

清算型手続き

  1. 破産手続き
    債務者の全財産を換価・配当し、法人の場合は消滅させる手続きとなります。
  2. 特別清算手続き
    株式会社の解散後に行われる清算型の手続きとなります。

再建型手続き

  1. 民事再生手続き
    債務者が事業や経済生活の再建を図るための手続です。
    個人や中小企業向けの比較的簡易な再建のための手続です。
  2. 会社更生手続き
    大規模な株式会社の再建のための手続です。
    事業の継続を前提とし、債権者と株主の権利関係を調整し手続きをします。

倒産法の特徴

  1. 債権者平等の原則
    倒産法は、債権者間の公平な扱いを確保し、一部の債権者が優遇されることを防ぎます。
  2. 債務者の更生機会の確保
    特に個人破産の場合、債務者に経済的再生の機会を与えることを重視しています。
  3. 管財人制度
    破産手続や会社更生手続では、裁判所が選任する管財人が債務者の財産管理や処分を行います。
  4. 債権の届出と調査
    債権者は債権を届け出て、その内容が調査・確定されます。
  5. 担保権の取り扱い
    担保権者は原則として倒産手続の制約を受けず、別除権として行使できます。

倒産法の適用条件
倒産手続は、以下のような状況で開始されます。

  1. 支払不能:債務者が、支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態のとき。
  2. 債務超過:法人の場合、負債が資産を上回っている状態のとき。
まとめ
倒産法は、経済的破綻状態にある債務者と債権者の利害を調整し、公平な処理を行うための法律です。清算型と再建型の手続があり、状況に応じて適切な手続が選択されます。これらの法律により、債権者の権利保護と債務者の経済的再生の機会確保が図られています。