互洋商事株式会社(岐阜県岐阜市)破産手続き開始決定

スポンサーリンク

令和6年(フ)369号

互洋商事株式会社(岐阜県岐阜市城東通3-**)は、令和6年11月5日午後3時、岐阜地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、長屋 裕司弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年12月17日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月21日午前10時50分

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

岐阜地方裁判所
所在地:岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1
電話:058-262-5121

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい