エミフルイノベーション株式会社(沖縄県中頭郡)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)257号

エミフルイノベーション株式会社(沖縄県中頭郡北谷町桑江1-6-**)は令和6年12月3日午後5時、那覇地方裁判所沖縄支部破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、郷原 隆弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月10日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月13日午後1時10分

破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき意義のある破産債権者は、裁判所に対し令和7年3月13日午後1時10分までに異議を述べなければならない。

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

【管轄の裁判所】

那覇地方裁判所沖縄支部破産係
所在地:沖縄県沖縄市知花6-7-7
電話:098-939-0011

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい