令和6年(フ)7376号
アイ・スイーツ株式会社(東京都文京区湯島2-7-**)は、令和6年11月1日午後5時、東京地方裁判所民事20部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、寺崎 京弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和6年11月29日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月31日午後3時
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
東京地方裁判所民事第20部
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-4
電話:03-3581-5411
取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい