アイコムティ株式会社(宮崎市)破産手続き開始決定

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令和6年(フ)447号

アイコムティ株式会社(宮崎県宮崎市神宮西2-**)は、令和6年11月29日午後1時30分、宮崎地方裁判所破産係において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人は、谷田 寿人弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月6日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年3月14日午前11時

【その他情報】

(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)

[その他]

破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき意義のある破産債権者は、裁判所に対し、令和7年1月6日までの一般調査日の終了時までに異議を述べなければならない。

【管轄の裁判所】

宮崎地方裁判所破産係
所在地:宮崎県宮崎市旭2-3-13
電話:0985-23-2261

取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。

詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい