令和6年(フ)301号
あがつま森林育成事業協同組合(群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗2755-**)は、令和6年11月20日午前10時、前橋地方裁判所民事部破産再生係において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、齋藤 守永弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、令和7年1月15日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年2月18日午前11時30分【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[その他]
【管轄の裁判所】
前橋地方裁判所民事部破産再生係
所在地:群馬県前橋市大手町3-1-34
電話:027-231-4275取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい