令和6年(フ)1836号
株式会社aranビューティー(福岡県福岡市南区大橋1-21-**)は、令和6年11月5日午後2時、福岡地方裁判所第4民事部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は内田弁 敬子護士が選任されています。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年1月20日午前11時30分
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
【管轄の裁判所】
福岡方裁判所第4民事部
所在地:福岡県福岡市中央区六本松4-2-4
電話:092-981-9684
取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい