- 質問取引先が倒産した場合とは具体的にどのような場合ですか?
- 答え
倒産には、①法的倒産手続、②私的整理(任意整理)、③事実上の倒産があります。
①法的倒産手続とは法律上の制度に従って、会社の事業を終了させ債務を清算する、あるいは会社の事業を継続し会社の再生を図る手続であり、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、会社の清算手続、特別清算手続があります。
②私的整理(任意整理)とは、法律上の手続をとらずに裁判所の関与もなしに当事者の合意に基づいて債務を分割弁済するなどして債務の整理を図るものです。
③事実上の倒産とは,会社の資金繰りが立ち行かなくなったが,法的手続や私的整理もすることなく,事実上事業を停止することをいいます。
- 質問取引先が倒産したことを知った場合,まず何をすればいいですか?
- 答え
まずは情報収集します。取引先が①法的倒産手続、②私的整理、③事実上の倒産、のいずれかをとるのかによっても債権者の対応は異なってきます。
具体的には、最低限以下の情報を整理します。
(1) 取引先は事業を継続しているか否か
(2) 取引先は法的手続を申し立てたか、あるいは申し立てる予定なのか
(3) 取引先に納入した商品はどこにあるのか
(4) 自分は取引先にいくら債権を持っているのか
(5) 自分は取引先に対し担保権を設定しているか
(6) 保証人を立てさせているか、保証人の所在はつかめているか
(7) 未発送商品,未到達商品はあるか
(8) 取引先との契約は解除したか、解除する契約上の要件はなにか
(9) 自分は取引先に何か債権を持っていないか。
- 質問取引先が破産申立て,破産手続開始決定が出た場合はどうすればよいですか
- 答え
自分が取引先に対し債務を負っている場合。相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。また、取引先に対し担保権を有している場合(抵当権、質権、所有権留保など)は担保権を実行することにより債権回収できます。さらに、(連帯)保証人がいればそれらに弁済を請求します。一方,これらの方法がとれない場合は、債権届出をして破産手続に参加します。
- 質問相殺する場合の注意点は?
- 答え
自分が取引先に対して有する債権(自働債権と言います)の弁済期が到来していなければなりません。
実際には倒産状態になった時に到来していない場合はどうすればよいでしょう。契約書に大抵、あらかじめ定めた一定の事項が発生すれば通知または当然に債務者(取引先)の期限の利益を喪失させる条項があります。そこで,通知が必要な場合は通知をすることによって期限の利益を喪失させ、同時に相殺の意思表示を内容証明郵便で行います。
通知が不要な場合は、内容証明郵便で期限の利益を喪失させる事実が発生した旨と相殺に意思表示を記載します。
- 質問担保権の実行方法とは?
- 答え
破産手続開始決定があっても債権者の担保権は制限されることなく行使することができるのが原則です。債権者の担保権は別除権と呼ばれます。
① 所有権留保の場合
所有権留保で商品を取引先に売買し、取引先が倒産した場合は売買契約を解除し、取引先の了解をとった上で商品を引き上げます。
取引先の了解をとらないと窃盗罪などに問われるおそれがあるため書面で了解をとります。了解をとる相手方も単なる従業員では足りず、代表者か取引先の弁護士とすべきです。引き揚げた商品を、市場で売るなどして債権に充当します。なお、取引先がその商品を既に第三者に転売している場合は、その第三者が商品の所有権を即時取得していることが考えられること、及び,取引先との売買契約の中で第三者に転売されたときは所有権留保が解除されると定められている場合があるので、その場合は所有権留保の方法によることは難しくなります。
② 抵当権の場合
裁判所に対し競売の申立てを行います。
申立に際して必要な書類は、抵当権の設定登記に関する登記簿謄本です。登記簿謄本は、他にも抵当権の存在を証明する確定判決でもよいですが大抵は登記簿謄本で申立てを行います。また、申立を行う裁判所は,対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に行います。
- 質問債権の届け出方法とは?
- 答え
取引先が破産手続開始決定を受けると,裁判所から債権者であるあなたに通知が送られてきます。その通知に債権届の用紙と,その記載方法が記載されていますので,それに従って裁判所が指定する債権届の提出期限までに提出します。債権届には,債権の存在を示す資料(契約書,注文書,請求書などの写し)も添付します。
- 質問取引先が民事再生または会社更生の申立てをし,民事再生・会社更生手続開始決定を受けた場合はどうしますか?
- 答え
破産の場合と同様に相殺、担保権の実行、保証人への責任追及を検討し、それでも債権回収が図れない場合は債権の届け出を行います。
- 質問相殺について注意点はありますか?
- 答え
破産の場合は、相殺の意思表示の期限について特に制限はなく最後配当に関する除斥期間の満了(配当についての公告または債権者あての通知があった時から2週間)までなら相殺は可能です。しかし、民事再生・会社更生の場合は,債権届出期間の満了までに相殺の意思表示をする必要があります。
- 質問債権の届け出について注意することはありますか?
- 答え
破産の場合は、債権届出期間に遅れても一定の場合は破産債権として認められる余地がありますが、民事再生・会社更生の場合は期限内に届け出ない場合は原則として失権となり、あなたの債権が再生債権として認められないので必ず期限は守るようにしてください。
